信書便とは |
信書とは:定義と具体例
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
(郵便法及び信書便法に規定されています。)
1)「特定の受取人」とは、
差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
2)「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
3)「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)
4)具体例
| 信書に該当する文書 | 信書に該当しない文書 |
■書状 ■請求書の類 【類例】 ■会議招集通知の類 【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書 ■許可書の類 【類例】 免許証、認定書、表彰状 ■証明書の類 【類例】 ■ダイレクトメール
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■書籍の類 【類例】 ■カタログ ■小切手の類 【類例】 手形、株券 ■プリペイドカードの類 【類例】 商品券、図書券 ■乗車券の類 【類例】 航空券、定期券、入場券 ■クレジットカードの類 【類例】 キャッシュカード、ローンカード ■会員カードの類 【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード ■ダイレクトメール
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■特定信書便事業(特定サービス型)
次のいずれかに該当する信書便の役務(特定信書便役務)のみを提供する事業をいいます。
特定信書便役務とは、
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長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務

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信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務
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その料金の額が1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額※を超える信書便物を送達する役務
※引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額は千円、引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なります。




